楽天グループ株式会社(本社:東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長:三木谷 浩史、以下「当社」)は、本日開催の取締役会において、2024年3月28日に開催予定の当社第27回株主総会(以下「本定時株主総会」)に定款の一部変更(以下「本定款変更」)について付議すること及び第1回社債型種類株式に係る発行登録を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
Ⅰ.定款の一部変更について
1. 事業目的に係る定款の一部変更について
今後の事業展開等を勘案し、AIに関連する事業目的を追加するため現行定款第2条(目的)を変更するものです。
2.社債型種類株式に係る定款の一部変更について
(1)社債型種類株式に係る定款変更の目的及び理由
当社は、「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」を経営の基本理念に掲げ、国内外において、EC、旅行予約、デジタルコンテンツ等のインターネットサービス、クレジットカードをはじめ、銀行、証券、保険、電子マネーといったフィンテック(金融)サービス、携帯キャリア事業等のモバイルサービス、更にプロスポーツの運営といった多岐にわたる分野で70以上のサービスを提供しており、楽天会員を中心としたメンバーシップを軸に当社グループが提供するサービスを有機的に結び付けながら、他にはない独自の楽天エコシステム(経済圏)を形成しています。
当社グループは、当社グループが保有するメンバーシップ、データ及びブランドを結集したビジネス展開による楽天エコシステムの拡大により、国内外の会員が複数のサービスを回遊的・継続的に利用できる環境を整備することで、会員一人当たりの生涯価値(ライフタイムバリュー)の最大化、顧客獲得コストの最小化等の相乗効果の創出及びグループ収益の最大化を目指しています。近年、ユーザーのモバイルシフトが着実に進んでいる中、『楽天市場』をはじめ、当社グループのサービスにおけるモバイル経由の取扱高は一貫して増加傾向にあります。今後の当社グループのサービスの拡充及び新規展開を図る上で、モバイルサービスが最も重要なユーザーとのタッチポイントであることに疑いの余地はなく、5Gの普及やIoTが社会に浸透していく中で、モバイル端末は今以上に人々の生活に欠かせないものとなっていくことが考えられます。多種多様なサービスを展開している当社グループがモバイル事業を運営していくことは、楽天エコシステムの強化とそれによる当社グループの更なる成長の実現及び企業価値向上に資する点で、非常に大きな意義があります。
当該モバイル事業の一層の拡大に注力する一方で、当社は、中期的な財務健全性の維持を目指します。当社は、規律ある財務方針へのコミットメントを掲げており、資本性調達による有利子負債の削減、償還スケジュールの能動的なコントロールを行うこと等により財務基盤の強化を図ることが望ましいと考えています。資本性調達につきましては、楽天銀行株式会社の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」)プライム市場上場に伴う一部普通株式売出し、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、楽天証券ホールディングス株式会社及びみずほ証券株式会社による戦略的な資本業務提携の強化に伴う楽天証券株式会社の普通株式のみずほ証券株式会社への追加譲渡、楽天銀行株式会社の普通株式の海外市場における売出し等、多種の取組を確実に進めてまいりました。今後も非有利子負債性資金の調達を柔軟に検討してまいります。
このような背景のもと、当社における資金調達手段の多様化を図ると共に、以下のとおり、既存の当社普通株式の株主(以下「普通株主」)の皆様の利益を可能な限り損なわず、自己資本の拡充を実現する調達手法として、「社債型種類株式」が有用な選択肢であり、個人投資家を含めた幅広い投資家層のニーズに応えるものであると考えました。
・株主総会における議決権がなく、普通株式への転換権がないため、議決権の希薄化が生じません(割合にかかわらず株主総会における議決権や普通株式への転換権がないこと等から、買収防衛策に活用できる性質を有していないと考えており、買収防衛策として利用する想定もありません。)。
・当初設定された優先配当金以上の配当が行われない「非参加型」の種類株式であり、優先配当金以上の配当に対する参加権は普通株主の皆様のみが有します。
・既存の発行可能株式総数(普通株式と社債型種類株式を合計して発行することができる総数)の範囲内での発行であり、この議案により、発行可能株式総数を拡大するものではありません。
今後、社債型種類株式を発行する場合には、無償割当を含む株主割当や第三者割当方式ではなく一般公募による発行を行い、東京証券取引所プライム市場への上場申請を想定しています。かかる社債型種類株式は、普通株主の皆様に与える希薄化等の影響を抑えながら、幅広い投資家の皆様に投資可能な商品とすることを企図した設計の「社債型」種類株式となります。つきましては、当社において「社債型」種類株式である第1回社債型種類株式乃至第5回社債型種類株式(以下「本社債型種類株式」)の発行を可能とするために、定款に諸規定の追加等を行います。
また、当社は本日付で「社債型種類株式に関するご説明資料」及び「社債型種類株式に関する Q&A」を公表していますので、あわせてご参照ください。