2013年1月11日
  • 楽天株式会社

一般用医薬品の通信販売規制に係る訴訟の
最高裁判決に対する当社のコメント

  一般用医薬品の通信販売規制に関連して、ケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利氏)と有限会社ウェルネット(代表取締役:尾藤昌道氏)が、2009年5月25日付で国に対して起こした訴訟において、本日、最高裁判所による判決が下されました。これに関して、楽天株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役会長兼社長:三木谷浩史)としてのコメントを発表します。

-記-

1.今回の判決において、最高裁判所は、一般用医薬品のうち第1類・第2類医薬品の通信販売を一律に禁止している厚生労働省令(薬事法施行規則)の関係規定は、改正薬事法の趣旨に適合するものではなく、その委任の趣旨の範囲を逸脱した違法な規定であり無効であると明言しています。この判決の結果、一般用医薬品の通信販売は、第1類・第2類医薬品を含めて、法令上一律に禁止されるものではないことが確認できました。

   この省令の違法性について、当社は、2009年6月に改正薬事法が施行される前の段階から、厚生労働省主催の会議等で繰り返し主張してまいりました。一刻も早い規制撤廃を求める消費者等からの署名は150万を超え、現在にいたるまで切実な声をいただいていることからも、当判決を歓迎します。

 

2. 当社は、一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師等専門家による充実した情報提供を通じた十分な安全性の確保が重要であると考えてまいりました。それゆえに、改正薬事法施行前に開かれた厚生労働省主催の検討会等で、日本オンラインドラッグ協会とともに、業界ガイドライン案を提示し、それに基づいた安全確保策の実施を奨励してきました。今回、日本オンラインドラッグ協会が改めて一般用医薬品の通信販売ガイドラインを提示しました。「楽天市場」は、出店店舗がこのルールを踏まえ、購入者の方の安全を確保したうえで第1類・第2類医薬品の通信販売を行うことができる環境を整えます。

 

3. 厚生労働省においては、この判決を厳粛に受け止め、省令の違法無効状態の解消のため、早期にこの判決の趣旨に従った省令の見直しを行うよう強く求めます。

 

以  上

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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