2012年6月21日
  • 楽天株式会社

ストックオプション(新株予約権)の付与について

  当社は、平成24年3月29日開催の当社第15回定時株主総会で承認されました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」に基づき、本日開催の当社取締役会において、当社従業員に対し、平成24年7月1日付にてストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、お知らせ致します。
  なお、本件は、平成24年3月29日に開催された当社第15回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役会に発行内容の決定が委任されているものです。

 

 

1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
  当社従業員の業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに、優秀な人材を確保し、当社グループ全体の企業価値向上に資することを目的とするため。

2. 新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
  当社従業員計2,529名に対し、新株予約権計3,521個

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
  当社普通株式 352,100株

  なお、上記の株式数は、当社が、平成24年7月1日付で1株を100株に分割する旨の株式分割を行う際、次の算式により、目的たる株式の数を調整したものである。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

  また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。

(3) 発行する新株予約権の総数
3,521個
  なお、上記(2)のとおり、平成24年7月1日付株式分割により株式数の調整を行うため、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株となる。

(4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
  新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使により発行(発行に代わる自己株式の移転を含む。以下同じ。)する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的たる株式の数を乗じて得た額とし、行使価額は、1円とする。ただし、発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる新株予約権1個当たり1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×(1/分割・併合の比率)

  上記の場合のほか、発行日後に、当社が合併等を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

(6) 新株予約権の行使期間
  平成28年3月30日から平成34年3月28日まで。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。

(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に(7)①に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

(11) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に つき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するこ ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社 の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
  再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
  組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(2)及び(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
  前記(6)に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記(6)に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  前記(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
  前記(9)に準じて決定する。

(12) 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

【ご参考】
(1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成24年2月20日
(2) 定時株主総会の決議日 平成24年3月29日

以 上

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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