2008年10月16日
楽天株式会社

医薬品のネット販売継続を求めて
厚生労働省にパブリックコメントを提出


 楽天株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役会長兼社長:三木谷浩史、以下楽天)は、9月17日に厚生労働省が意見募集(パブリックコメント)を開始した「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」(以下「省令案」)に対し、本日、別添1. の通り、厚生労働省に意見書を提出致しました。


 照会中の省令案においては、インターネットをはじめとする「郵便その他の方法による販売」方法について、法律では求められていないのにも関わらず、販売の際の「対面の原則」を担保できないことを理由として、一般用医薬品全体のおよそ3分の2を占める第1類医薬品及び第2類医薬品の販売が全面的に禁止されることになっています。現状、これらの医薬品はインターネットを通じて販売することが可能であり、また、厚生労働省としても、ネット販売(薬局開設又は店舗販売業の許可を受けており薬剤師等の専門家を置いている者が行う一般用医薬品のインターネットを通じた販売)を起因とした健康被害の実例を1件も把握していないにも関わらず、販売を禁止しようとするものです。


 別添2. にもあるとおり、今回の省令案は、ネット販売で医薬品を購入している消費者の便益を著しく阻害することになり、とりわけ外出が困難な方(高齢者、障害を持った方、妊婦、家に要介護者がいる方、育児中の方等)、地理的に薬局・薬店に訪問して購入するのが困難な方(近くの薬局・薬店に自分が希望する商品が無い方等)、時間的に薬局・薬店に訪問して購入するのが困難な方(共働きの方等)、実店舗で購入することに強い抵抗を感じる方(人目が気になる医薬品の購入者等)など多種多様なニーズを完全に無視することになります。また、特定の販売方法のみをことさらに制限するものであり、また、法律では求められていない「対面の原則」に名を借りた事実上の地域規制としても機能するものです。当該方法での購入を必要不可欠とする多数の消費者にとっては、一般用医薬品を自らの選択で購入するという重大な権利を制限されることになります。


 当社は、このような省令案が及ぼす悪影響を憂慮し、ネット販売の継続が可能となるよう意見書を提出した次第です。なお、当社以外にも、120以上の医薬品のネット販売を行う業者等が、厚生労働省にネット販売継続を要望している意見書を提出しています。


 当社としては、ユーザー向けに使用上の注意事項等の情報提供をさらに充実させることなどにより、安全な医薬品販売の環境整備に今後ともより一層努めてまいる所存です。





1.本日提出した意見書の概要

今回の案は、「郵便その他の方法」という特定の販売方法のみをことさらに制限するものであり、第1類医薬品及び第2類医薬品についてもネット販売の継続が認められるよう、所要の修正を求めます。


(主な理由)

1)ネット販売は一定のニーズのある消費者には必要不可欠な購入方法であるにも関わらず、今回の省令案は、消費者による一般用医薬品を自らの選択で購入するという国民の重大な権利を制限するものです。

2)10月7日に行われた規制改革会議と厚生労働省の本件に関する公開討論において、厚生労働省は、ネット販売を起因とした健康被害の実例を1件も把握していない状況にも関わらず当該販売を大幅に制限しようとしていることが明らかになっています。

3)公開討論においては、厚生労働省から、ネット販売では安全を確保できないとする合理的な説明や証拠の提示がありませんでした。実態は、むしろ、インターネットの特性を活用することによりリアル店舗以上に十分な情報提供等が可能であり安全に販売することができます。したがって、1類・2類医薬品につきネット販売を全面禁止する合理的な理由が存在しないことになります。

4)公開討論では、省令でネット販売を禁止することが可能となる法律上の根拠が提示されませんでした。


2.本件に関する経緯

1)改正薬事法の内容
2006年の国会で改正薬事法が成立しています。改正内容は、1 一般用医薬品をリスクに応じて3区分(第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の3分類)に分ける、2 当該リスクに応じて、専門家が関与した適切な情報提供の仕組みを構築するというものです。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0208-14i.html


2)今回意見募集中の省令案の内容
薬局開設者又は店舗販売者は、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、郵便その他の方法(郵便、カタログ、ちらし、インターネット等)による医薬品の販売又は授与を行う場合、第3類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこととされています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?BID=495080137


3)公開討論
本件につき、10月7日に、規制改革会議と厚生労働省との間で公開討論が実施されています。http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/minutes/wg/2008/1007/agenda.html

以上

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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