楽天株式会社(本社:東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長:三木谷浩史)は、電子ショッピングモールにおける商品のカテゴリーの設定の仕組みに関する特許(特許第4598070号、以下「本件特許」)の権利侵害を理由として、2014年9月にエムエフピー マネジメント リミテッドらより損害賠償請求の訴えを提起されましたが、一審(東京地方裁判所)およびその控訴審(知的財産高等裁判所)において、当社による特許無効の主張が認められ、本年1月に請求を棄却する判決(※1)が確定いたしましたことをお知らせします。
本件特許における商品のカテゴリー(※2)の設定の仕組みについては、その特許出願日より前から当社のインターネット・ショッピングモール「楽天市場」において実施され、さらにそのことは一般書籍および報道記事などでも公表されており、当社は、このように誰もが知り得る状態の仕組みを実施する権利を特定の者に独占させることを許容するべきではないと判断し、本件特許には新規性・進歩性がなく無効であると主張してまいりました。
特許発明を自ら実施することなく、特許を用いて不当と思われる金銭要求を行う者に対しては、当社は出来る限りその特許の無効化を追求する方針でおります。このような方針を通じて、今後も引き続きユーザー、店舗様をはじめとする当社のステークホルダーの皆様に対して安定したサービスを提供してまいります。
(※1)
一審:東京地裁判決 平成26年(ワ)第25282号
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85613
控訴審:知財高裁判決 平成28年(ネ)第10027号
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86271
(※2)
当社ではカテゴリーを「ジャンル」「ディレクトリ」と呼んでいます。