当社取締役会は、本日、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについての承認を求める議案を、下記の通り、2017年3月30日開催予定の当社第20回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。
なお、付与対象者別に、【1】当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員及び従業員向け、【2】当社、当社子会社及び当社関連会社の社外取締役向け及び【3】当社、当社子会社及び当社関連会社の監査役向けの3議案に分かれています。
記
【1】 当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員及び従業員(以下「当社グループ役職員」という。)にストックオプションとして新株予約権を発行する件
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
【理由】
本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を業績連動報酬の一部として当社グループ役職員に付与することにより、当社グループ役職員が株価上昇による利益及び株価下落による不利益を株主の皆様と共有し、当社グループの業績向上及び株価上昇への貢献意欲を高めることができると考えています。
また、本新株予約権は、新株予約権発行の日から1年後の応当日以降に、付与された新株予約権の一部について行使可能となり、4年後の応当日の前日までの間行使可能となる割合が段階的に増加し、4年後の応当日以降は、その全てについて行使可能となります。かかる段階的に行使可能となるストックオプションは、新株予約権発行の日から1年後の応当日から行使可能とすることで、新たに当社グループの一員となる人材にとって魅力ある報酬制度となり、特に人材獲得競争の激しい国・地域において、優秀な人材の獲得に資することとなります。また、その一方で、新株予約権発行の日から4年後の応当日まで行使できない部分を残すことで、長期的な当社グループの業績向上・株価上昇へのインセンティブ及び既存の優秀な人材のリテンションとして機能します。
このように、優秀な人材の獲得・確保及び当社グループ役職員の意欲向上による当社グループ全体の持続的な企業価値及び株主価値の向上を図ることを目的として、当社グループ役職員を対象とするストックオプション制度を実施しようとするものです。
【当社グループの報酬の決定方法・特徴】
本新株予約権の付与を含む報酬総額の決定にあたっては、当社グループの営業利益の目標達成度、各グループ会社・事業又は部門の業績、個人の人事評価結果等を反映して決定します。
また、当社グループは、原則として、職位や役割等が大きい者ほど、各グループ会社・事業又は部門・個人の業績等に連動する賞与等や、株価に連動するストックオプションの総報酬に占める割合が高くなるよう報酬制度を設計していますが、職位・役割等が比較的小さな、入社2年目以降等の従業員から取締役までの幅広い層に対して新株予約権を付与していることが特徴です。これは、当社グループ役職員の大多数が潜在的株主になることで、企業価値及び株主価値の向上に対する役職員一人ひとりの当事者意識を更に強め、グループとしての一体感を高めることを目的としているためです。当社グループ役職員全体の一体感を向上させることは、「楽天エコシステム(経済圏)」を国内外で拡大・成長させるために不可欠な要素であると考えています。
2. 新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当てを受ける者
当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員
なお、当社子会社又は当社関連会社の社外取締役又は監査役であっても、当社、他の当社子会社又は当社関連会社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員又は従業員の地位を有する場合には、本新株予約権の割当てを受ける者に含まれるものとする。
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
新株予約権の目的たる株式は当社普通株式とし、19,000,000株を上限とする。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
(3) 発行する新株予約権の総数
190,000個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。ただし、(2)に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数についても同様の調整を行うものとする。
(4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり1円とする。
(6) 新株予約権の行使期間
新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7) 新株予約権の行使の条件等
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
④ 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
ⅰ)発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。
ⅱ)発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅲ)発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅳ)発行日の3年後の応当日から発行日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、発行日の3年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
ⅴ)発行日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
⑤ 新株予約権者は、新株予約権又は株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社又は当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ)現金による受領
ⅱ)新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ)新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ)その他当社が定める方法
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に(7)①に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(2)及び(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(5)に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
前記(6)に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記(6)に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
前記(9)に準じて決定する。
(12) 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(13) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。
3. 取締役の報酬等に関する事項
当社取締役(社外取締役を除く。以下本項において同じ。)に上記ストックオプションを報酬等として付与する理由は1.に記載のとおりである。
上記ストックオプションとして発行する新株予約権のうち、当社取締役に付与する新株予約権は20,000個を上限とする。
当社取締役の報酬等として付与する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、当社取締役に割り当てる新株予約権の総数を乗じることにより算定するものとする。新株予約権1個当たりの公正価額とは、新株予約権の割当日の株価及び新株予約権の内容等、諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等の株式オプション価格算定モデルを用いて算定した公正な評価単価に基づくものとする。
【2】当社、当社子会社及び当社関連会社の社外取締役にストックオプションとして新株予約権を発行する件
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を業績連動報酬の一部として付与することにより、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を当社グループ社外取締役の報酬に反映させ、株主の皆様と当社グループ社外取締役の利益及び不利益を一致させることができます。これにより、当社グループ社外取締役に対し、社内外での知見・経験を活かした客観的かつ忌憚なき助言提供、経営の意思決定、業務遂行の監督等株主利益の観点から社外取締役に求められる役割について、更なる意識喚起を行うことができると考えています。
このように当社グループ全体の持続的な企業価値及び株主価値の向上を図ることを目的として、当社グループ社外取締役を対象とするストックオプション制度を実施しようとするものです。
なお、本新株予約権の行使期間は、新株予約権発行の日から少なくとも3年を経過した日以降に開始となることから、本新株予約権は、権利行使期間開始までの中長期的な業績向上と株価上昇へのインセンティブとして機能するものです。
2. 新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当てを受ける者
当社、当社子会社及び当社関連会社の社外取締役
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
新株予約権の目的たる株式は当社普通株式とし、50,000株を上限とする。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
(3) 発行する新株予約権の総数
500個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。ただし、(2)に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数についても同様の調整を行うものとする。
(4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり1円とする。
(6) 新株予約権の行使期間
2021年3月31日から2027年3月29日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7) 新株予約権の行使の条件等
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
④ 新株予約権者は、新株予約権又は株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社又は当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ)現金による受領
ⅱ)新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ)新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ)その他当社が定める方法
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に(7)①に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(2)及び(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(5)に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
前記(6)に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記(6)に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
前記(9)に準じて決定する。
(12) 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(13) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。
3. 取締役の報酬等に関する事項
当社社外取締役に上記ストックオプションを報酬等として付与する理由は1.に記載のとおりである。
上記ストックオプションとして発行する新株予約権のうち、当社社外取締役に付与する新株予約権は500個を上限とする。
当社社外取締役の報酬等として付与する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、当社社外取締役に割り当てる新株予約権の総数を乗じることにより算定するものとする。新株予約権1個当たりの公正価額とは、新株予約権の割当日の株価及び新株予約権の内容等、諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等の株式オプション価格算定モデルを用いて算定した公正な評価単価に基づくものとする。
【3】当社、当社子会社及び当社関連会社の監査役にストックオプションとして新株予約権を発行する件
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を業績連動報酬の一部として付与することにより、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を当社グループ監査役の報酬に反映させ、株主の皆様と当社グループ監査役の利益及び不利益を一致させることができます。これにより、当社グループ監査役に対し、株主利益の観点から監査役に求められる適正な監査について、更なる意識喚起を行うことができ、企業価値及び株主価値の向上に不可欠な健全な成長を確保し、社会的信頼に応える体制を構築できると考えています。
このように当社グループ全体の持続的な企業価値及び株主価値の向上を図ることを目的として、当社グループ監査役を対象とするストックオプション制度を実施しようとするものです。
なお、本新株予約権の行使期間は、新株予約権発行の日から少なくとも3年を経過した日以降に開始となることから、本新株予約権は、権利行使期間開始までの中長期的な業績向上と株価上昇へのインセンティブとして機能するものです。
2. 新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当てを受ける者
当社、当社子会社及び当社関連会社の監査役
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
新株予約権の目的たる株式は当社普通株式とし、50,000株を上限とする。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
(3) 発行する新株予約権の総数
500個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。ただし、(2)に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数についても同様の調整を行うものとする。
(4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり1円とする。
(6) 新株予約権の行使期間
2021年3月31日から2027年3月29日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7) 新株予約権の行使の条件等
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
④ 新株予約権者は、新株予約権又は株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社又は当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
ⅰ)現金による受領
ⅱ)新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ)新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ)その他当社が定める方法
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に(7)①に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(2)及び(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(5)に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
前記(6)に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記(6)に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
前記(9)に準じて決定する。
(12) 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(13) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。
3. 監査役の報酬等に関する事項
当社監査役に上記ストックオプションを報酬等として付与する理由は1.に記載のとおりである。
上記ストックオプションとして発行する新株予約権のうち、当社監査役に付与する新株予約権は500個を上限とする。
当社監査役の報酬等として付与する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、当社監査役に割り当てる新株予約権の総数を乗じることにより算定するものとする。なお、当社監査役に付与する新株予約権の公正価額の総額は50百万円を上限とする。新株予約権1個当たりの公正価額とは、新株予約権の割当日の株価及び新株予約権の内容等、諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等の株式オプション価格算定モデルを用いて算定した公正な評価単価に基づくものとする。
上記の内容については、2017年3月30日開催予定の当社第20回定時株主総会において、「当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員及び従業員にストックオプションとして新株予約権を発行する件」、「当社、当社子会社及び当社関連会社の社外取締役にストックオプションとして新株予約権を発行する件」及び「当社、当社子会社及び当社関連会社の監査役にストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認されることを条件としています。
以 上