当社の連結子会社であるBuy.com Inc.(現 Rakuten Commerce LLC)(米国)に対して、下記の訴訟が提起されておりましたが、平成27年6月23日(米国現地時間)、第9巡回区連邦控訴裁判所において判決が下されましたのでお知らせいたします。
記
1.判決があった裁判所及び年月日
(1)裁判所 米国第9巡回区連邦控訴裁判所
(2)判決日 平成27年6月23日(米国現地時間)
2.判決に至るまでの経緯
原告Michael Ambers氏は、Buy.com Inc.に対し、平成25年2月5日、Buy.com Inc.の運営するサービスにおいて、クレジットカード決済による商品購入時に、同社が商品購入者の電話番号を取得することがSong-Beverly Credit Card Actに抵触すると主張する集団訴訟を、米国カリフォルニア州連邦地方裁判所において提起しました。同年4月30日、同裁判所は、請求棄却を求めるBuy.com Inc.の申立てを認め、原告の請求を棄却する判決を下しております。これに対し、Michael Ambers氏は、同年10月25日、米国第9巡回区連邦控訴裁判所において、第一審の判断を覆す判決を求めて控訴していたものです。
3.判決の内容
判決は、オンラインサービスであるBuy.com Inc.による電話番号の取得につきSong- Beverly Credit Card Actが適用されないことを示し、原告の請求を棄却した第一審の判決を全面的に支持しました。
4.当該子会社の概要
(1) 名称:RAKUTEN COMMERCE LLC
(2) 所在地:米国カリフォルニア州アリソ・ビエホ
(3) 代表者:President 小林 史生
(4) 事業内容:米国EC事業
(5) 資本金:11百万米ドル
5.今後の見通し
この判決による当社の業績への影響はありません。
以 上