2012年2月20日
  • 楽天株式会社

定款の一部変更について

  当社は、本日開催の当社取締役会において、以下内容の定款の変更について、平成24年3月29日開催予定の当社第15回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。

1.変更の理由
(1) 当社は、本日開示しております『株式の分割および単元株式数の定めの新設(単元株制度の採用)について』記載のとおり、本日開催の取締役会において、平成24年6月30日(土)を基準日、平成24年7月1日を効力発生日として、1株を100株に分割するとともに1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用する旨並びに会社法の規定に基づき、現行定款第6条(発行可能株式総数)の変更及び変更案第7条(単元株式数)の新設を行う旨を決議いたしました。これに伴い、変更案第8条(単元未満株主の権利)及び第9条(単元未満株式の売渡請求)を新設するものであります。
(2) その他、条文の新設に伴い必要となる条数の繰り下げを行うものであります。

2.変更の内容
(下線部分は変更箇所)
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■現行定款
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、
39,418,000株とする。

■変更案
第6条 当会社の発行可能株式総数は、
3,941,800,000株とする。
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■現行定款
(新設)

■変更案
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
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■現行定款
(新設)

■変更案
(単元未満株主の権利)
第8条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2)株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)次条の請求をする権利
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■現行定款
(新設)

■変更案
(単元未満株式の売渡請求)
第9条 単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。
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■現行定款
第7条~第36条 (条文省略)

■変更案
第10条~第39条(現行どおり)
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3.変更の日程
  定款変更のための株主総会開催日 平成24年3月29日
  定款変更の効力発生日 平成24年7月 1日

以 上

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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