2008年8月7日
楽天株式会社

医薬品のネット販売制限に対して100社連名で
厚生労働大臣宛の意見書を提出

 楽天株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役会長兼社長:三木谷浩史、以下楽天)は、本日、ヤフー(株)及び医薬品のネット販売に関わる事業者100社と連名で、厚生労働大臣宛の意見書を提出致しました。


 現在、厚生労働省において、2009年の改正薬事法の施行に向けた関係省令の改正等の検討作業が進められておりますが、これにより、医薬品のネット販売(薬事法によって一般用医薬品の販売について許可を受けた薬局・薬店が行うインターネットを通じた販売)が過度に不当な制限を受け、消費者の利便性を損なうおそれがあります。


 我々事業者は、今後とも安全な医薬品販売の環境整備を一層強化するため、使用上の注意事項等の情報提供を充実させるとともに、消費者の利便性向上のために尽力していく所存です。



1. 意見書の概要

(1)厚生労働省主催の検討会の報告書では、医薬品のネット販売について「対面の原則が担保できない限り、販売することを認めることは適当ではない」などとされておりますが、次の状況を踏まえると、そのような取扱いは、ネットのみに不当な制限を課す明らかに過度な規制であり、利用者のニーズを無視しています。


1. ネット販売でも、情報提供の工夫により、店舗販売の場合と同等に、「対面の原則」の趣旨を達成することができる点。

2. 医薬品のネット販売は、生活インフラの一つとして消費者に浸透しており、その販売形態の必要性についても消費者において共通認識となっている点。

3. アメリカ、イギリス、ドイツでは、一般用医薬品のネット販売は可能となっている点。


(2)医薬品のネット販売も「対面の原則」の趣旨を達成できる手段として認めるべきであり、その販売が許容されるための情報提供・相談応需についての条件について、実態等を踏まえて個別に今後十分な議論を経た上で、省令に位置づけていただくことを強く要望いたします。



2.本件に関する経緯

(1)2006年通常国会における改正薬事法成立
 改正内容は、①一般医薬品をリスクに応じて3区分(第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の3分類)に分ける、②当該リスクに応じて、専門家が関与した適切な情報提供の仕組みを構築するというものです。
詳細は、http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0208-14i.html をご参照ください。


(2)厚生労働省主催の検討会の報告書の内容
 厚生労働省は、「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」を開催し、上記の改正薬事法を受けて、情報提供の内容・方法等に関する制度設計の方向性を議論してきましたが、7月4日に、上記研究会の報告書がとりまとめられました。

 それによれば、医薬品のネット販売については、①第1類医薬品は適当ではない、②第2類医薬品は、対面の原則が担保できない限り、適当ではない、③第3類医薬品は一定の条件のもとで可能とされています。

詳細は、http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/s0704-14.html をご参照ください。


*厚生労働大臣宛の意見書については、別添資料 をご確認下さい。

以上

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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