2007年6月15日
楽天株式会社
楽天メディア・インベストメント株式会社

株式会社東京放送への会計帳簿閲覧謄写請求に関する仮処分について
 当社子会社の楽天メディア・インベストメント(以下、楽天MI)は本年6月6日、株式会社東京放送(以下、東京放送)が楽天MIの会計帳簿閲覧謄写請求に応じるよう求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てたところ、東京地方裁判所は本日、楽天MIの申し立てを却下する決定を下しました。

 今回の仮処分申請に至った経緯は以下のとおりです。

 楽天MIは本年6月28日開催予定の東京放送第80期定時株主総会(以下、本定時株主総会)において、その買収防衛策の導入に際し株主総会の特別決議を必要とする旨の定款変更を内容とする株主提案を行っており、自ら東京放送提案の買収防衛策の導入の承認を求める議案(以下、買収防衛策導入の承認議案)に反対することを表明すると共に、東京放送の株主に対して買収防衛策導入の承認議案へ反対する旨の議決権の代理行使の勧誘を行っています。
 他方、東京放送は、本定時株主総会に上程した買収防衛策導入の承認議案に係る参考書類の中で、買収防衛策について株主の意思を重視し、株主の意思を直接確認する手続を経ることを言明されています。しかし、当社としては、新聞報道等において東京放送幹部の話として「安定株主数は6割に達する」旨の記事に多く接する中で、この「株主の意思」とは、実は東京放送取締役会が900億円を超える巨額を投じて実行した安定株主対策によって作り出された東京放送取締役会の意思ではないか、更には、この安定株主対策が東京放送取締役会の自己保身を目的とした行為ではないかとの疑念を有するにいたりました。

 そこで、楽天MIは本年5月22日と5月30日の2度にわたり、東京放送に対し、平成15年3月期から平成19年3月期の5事業年度における東京放送が保有する投資有価証券の明細を記載または記録した、有価証券台帳または有価証券元帳もしくはこれらに相当する帳簿(以下、本件書類)の閲覧・謄写を請求いたしました。

 これは、東京放送取締役会が安定株主対策として行ったと思われる株式持合いの具体的な事実を確認し、これに用いられた会社財産の規模を把握することが、本定時株主総会における買収防衛策導入と東京放送取締役会による安定株主対策との関係を客観的に検討するうえで必要であるとの判断から行ったものです。

 しかし、この楽天MIからの請求に対し東京放送は、東京放送の提携先のビジネスが当社事業と競争関係にあるなどといった理由を主張され、楽天MIの請求を2度にわたり拒絶されました。
 この2度にわたる拒絶を受け当社としては、熟慮の末、本定時株主総会における買収防衛策導入と東京放送取締役会による安定株主対策との関係を検討し、本定時株主総会で議論するため、楽天MIによる本件書類の閲覧及び謄写は著しくその必要性が高いとの結論に至り、本年6月6日、株式会社東京放送が会計帳簿閲覧謄写に応じるよう求める仮処分を、東京地方裁判所に申し立てたものです。

 本日の東京地方裁判所の決定は、楽天MIが、本件書類の閲覧及び謄写をする権利を有すること及び東京放送に閲覧・謄写を拒否する事由がないことを認めながら、仮処分命令を発令するまでの緊急の必要性がないとして、申立を却下したものです。このように、東京地方裁判所が、楽天MIが閲覧・謄写請求権を有すること及び東京放送に閲覧・謄写を拒否する事由がないことを認めたことは大変意義があると考えておりますが、結論として仮処分申立が却下されたことは残念であり、楽天MIとしては、本日の決定に対する即時抗告及び本案訴訟の提起を行う予定です。

以上

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